人事・労務、労働・社会保険関連の最新トピックスをタイムリーに掲載しています。
法改正情報、定期的に変更される保険料率等の確認にお役立て下さい。
★2015年3月号(第99号)ちょっと得する!経営情報をアップしました。 (2015年3月9日)
・H27/3/2改正労働基準法案要綱答申
〜H28年4月1日施行を目指す
「残業代ゼロ法案」ともマスコミで報道されてきた労働基準法の改正ですが、労働政策審議会から法案の答申がありました。今後は答申内容に沿って法案が国会に提出される予定です。
・平成27年度協会けんぽの保険料決定
〜本年は1カ月遅れで4月分保険料から変更
毎年3月分保険料から変更となっていた協会健保の保険料ですが、本年は4月から変更となります。
都道府県で料率が異なっていますので確認してみてください。
・「短時間労働者対策基本方針」(案)
〜改正パータイム労働法H27/4/1施行に向けて答申
H27/4/1の改正パートタイム労働法施行を控え、「短時間労働者対策基本方針」(案)が答申されました。基本方針に沿った政策がとられていくこととなりますので要チェックです。
・従業員の健康増進と生産性向上を両立させるワーク・エンゲイジメントとは?
自社の従業員が、「仕事が楽しく、かつ、仕事に一生懸命取り組んでいる」状態にあれば最高ですね。
ワーク・エンゲイジメントを高めて従業員の心身の健康増進と企業の生産性向上の両立を目指しましょう!
・妊娠等を理由とする不利益取扱い
〜厚労省 H26/10/23最高裁判決を踏まえ解釈通達を改正
いわゆる「マタハラ訴訟」を契機として厚労省が男女雇用機会均等法、育児・介護休業法で禁止する不利益取扱いに関する解釈通達を改正しました。
実務的にも重要な改正です。ご確認下さい。
賠償金と遺族補償年金の相殺方法で統一判断示される (2015年3月9日)
4日、過労死で勤務先が損害賠償金を支払う際に、すでに支給済みの遺族補償年金分を、賠償金の元本と利子のどちらから差し引くべきかが問題となった訴訟の上告審判決で、大法廷は「元本からが妥当」とする統一判断を示した。賠償額の算定にあたり、遺族補償年金との二重取りにならないよう年金分を差し引く必要があるが、過去の判例でも判断が分かれていた。今後、同様のケースにおける賠償額の計算方法は、この方法に一本化されることとなる。
5人以上事業所の基本給 15年ぶりの高い伸び (2015年3月9日)
厚生労働省が5人以上の事業所を対象に行った1月の毎月勤労統計調査(速報値)によると、所定内給与の平均が24万275円と前年同月比0.8%増となり、約15年ぶりの高い伸び率となった。業種別では郵便局など複合サービス業が3.7%、教育・学習支援業が3.0%の増加、人手不足の医療福祉(1.8%増)、製造業(1.4%増)も増加した。
医療制度改革法案、国会提出 (2015年3月9日)
政府は3日、医療保険制度改革関連法案を国会に提出した。法案には、赤字を抱える国保の運営主体を2018年度から市町村から都道府県に移管し、国による財政支援を拡充して年3,400億円の公費を投入することや、安価なジェネリック医薬品の普及など医療費抑制に努める自治体に優先的に公費を配分する「保険者努力支援制度」の創設が盛り込まれた。改革の必要性では野党の大半も一致していることから、今国会で成立する見通し。
管理職の言葉のセクハラ「懲戒処分妥当」最高裁判決 (2015年3月2日)
女性派遣社員に対し、約1年にわたってセクハラ発言を繰り返した管理職男性2人を、事前に注意や警告をせずに出勤停止とした懲戒処分が妥当だったか争われた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷は、会社内でセクハラ禁止は周知されており、処分は重すぎないとして、処分を無効とした2審・大阪高裁判決を破棄した。また、会社がセクハラ行為を認識し、警告する機会もなかったとして、発覚後直ちに処分したのは妥当だったとした。


